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養育費とは子供を教育、監護する為に必要な費用です。一般的には子供が自立するまでに必要な費用になります。例えば、衣食住に必要な費用、医療費や教育費、最低限の文化費や交通費、娯楽費などがあります。養育費に関しては離婚成立後でも分担について話し合うことは可能です。
子供と生活しない側が養育費を支払う
養育費は子供の身分関係から発生するものではありません。どちらに親権があるかは関係なく、父母の資力によって分担しなければなりません。養育費の支払いは親としての義務です。子供を扶養することは親子関係に基づく親の義務であり、離婚後子供と一緒に生活しないことになったほうの親も扶養義務があります。したがって子供と一緒に生活しない親も養育費を支払うことになります。
協議で決める場合
現在子供を育てるのにかかる費用、今後成長に伴ってかかってくる費用、お互いの財産、今後の収入、経済状態などをよく検討して決めていきます。養育費は分割払いとされることが多いので、分割の場合は、その支払いの期間、金額、支払い方法についての詳細を具体的に決めておく必要があります。
協議で決まらない場合
協議で決まらない場合、家庭裁判所に養育費請求の調停をします。調停で相手が合意しなければ審判となります。
養育費はいくらもらえるのか?
養育費は親と同様程度の生活を保証する「生活保持義務」であり、親はその資産に応じて子供を養育する義務を負います。一般的にいくらと決められるものではなく、それぞれの親の資産、生活水準によって決まりますのでその人その人で違ってきます。
子供を妻が引き取り再婚した場合でも養育費を支払う?
元妻が再婚しただけでは養育費の支払いを中止する理由にはなりません。子供の生活保持義務を負うのは再婚相手ではありません。しかし、子供と再婚相手が養子縁組をするならば養親にも法的に子供の生活費を負担する義務が生じてきますので養育費の減額が認められる場合もあります。











