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子供が未成年である場合、離婚後の親権が夫か妻かどちらになるのかを決めなければ離婚は出来ません。離婚届に親権者を明記する欄があり、記入がないと受け付けてもらえません。また、協議し離婚後の親権を夫、妻の共同で親権を得ようとしても、どちらか一方にしか親権は認められません。しかし、子供が複数いる場合はそれぞれの子供の親権を割り振る事が出来ます。離婚届を受け付けてもらいたいだけの為に、とりあえず親権者として記入して、後から話し合って決めても、親権者は離婚届に記載された通りに戸籍に記載されてしまいます。後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要になりますので、簡単には変更できません。
別居中の場合
別居している場合、よほど親権者として不適でない限り子供と生活している親が有利となります。妻が妊娠中に離婚した場合子供が生まれる前に離婚した場合は、親権者になるのは母親の方です。共同して親権を行使していたものが別れて共同を止める場合にだけ親権者をどちらかに決める必要が出てきます。出産後に協議離婚によって親権者を父親に変更することも可能ですが、協議が調わない場合は、親権者指定の調停または、親権者指定の審判を申し立てることなります。
親権者を決定する基準
親権者の決定は、子供の利益や福祉を基準にし、判断するべきです。どちらの親に親権を与えたほうが子供が幸せに生きていけるかを重視してください。子供の現状を尊重し、特別な事情が無い限り、子供を監護、教育している親を優先的に親権者にする方がほとんどです。また、乳幼児の場合は、母親が優先的に親権者となります。しかし、子供がある程度の年齢にたってしていた場合、子供の意思が重視されます。不貞行為などの有責配偶者だからといって親権者になれないわけではありません。
親権 判断基準
- 0歳〜10歳 全ての子供の面倒を親が見なければなりませんので、母親が親権者になることが多い。
- 10歳〜15歳 子供の精神的、肉体的発育状況によって子供の意思が尊重されます。
- 15歳〜20歳 子ども自身が判断できるので、子供の意思が重視されます。
- 20以上
成人の場合は親権者の指定の必要はありません。 家庭裁判所に親権辞任の許可審判を申し立て、許可を得た場合、子供の親権がなくなってしまいます。それで他方の親が自動的に親権者になるわけではなく、親権を辞任した者が、遅帯なく後見人を選任するように家庭裁判所へ申請しなければなりません。やむを得ない事由がなくなった場合、親権を回復することも出来ます。











