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離婚後原因の5か条の一つ、「回復の見込みがない強度の精神病」があります。強度の精神病で回復の見込みがなければ離婚できます。そもそも夫婦というのは、お互い協力し、扶助しなければならない義務を持っています。配偶者が強度の精神病にかかった場合、夫婦であるならば協力し合い助け合わなければならない義務を持っています。では、精神病で離婚が認められる場合はどんな場合か?それは、強度の精神病にかかり回復の見込みがないと医師の診断書を元に裁判官が判断をした場合になります。裁判官が判断する場合、決め手となるのは夫婦としての精神的繋がりがなくなり、正常な結婚生活の継続を期待できないほどの重い精神病障害であるかどうかということです。ですので、医学的に回復の見込みがないと判断されたからといって離婚できると決定するわけではありません。入院した段階で離婚請求してもまず認められません。
離婚原因として認められる精神病
- 早期性痴呆
- 麻痺性痴呆
- そううつ病
- 偏執病
- 初老期精神病
離婚原因として認められない精神病
- アルコール中毒
- 麻痺性痴呆
- 劇物中毒
- ヒステリー
- ノイローゼ
回復の見込みがない強度の精神病である場合の条件]まず、治療が長期間に渡って続いていて、その治療期間配偶者が常に治療、生活の面倒を見てきていたか、ということが見られます。しかし、これをしていたからといって必ず離婚できるわけではなく、全ての事情を総合的に考慮してなお、結婚を継続させるのが相当と判断される場合は裁判所は離婚を認めてくれないようです。











