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慰謝料とは片方が精神的苦痛を与えた者に対して発生する損害賠償です。離婚の場合、慰謝料は離婚原因のある有責行為をした者に対する損害賠償となります。有責行為は暴力や浮気などの場合はどちらに責任があるかは明白ですが、信仰上の対立、親戚との折り合いが悪い、性格が合わないといった場合、どちらに責任があるかという判断は難しく、どちらかに責任があるとしてもそのきっかけをつくったのは相手の態度にも原因があるので、慰謝料の支払い義務が生じるとはいえない場合もあります。そういった場合は、双方の責任のお割合によって慰謝料が決まります。性格の不一致など夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとはいえない様な場合、あるいは、お互いが同等の責任のある場合は慰謝料を請求できません。
慰謝料について
協議離婚、調停離婚、裁判離婚の和解などによる離婚では早く別れたいほうが相手を納得させる為に「解決金」という形で一時金を支払う場合が多いようです。どうしても離婚したいという願望が強ければ強いほど、支払う立場であれば慰謝料は高くなるでしょうし、請求する立場であれば低くなるという事になります。ですので、慰謝料の金額というのは極めて個別的なもので明確な基準が定められているということではありません。
不貞の相手に対する慰謝料
不倫をした相手は、貞操権を侵害され、精神的苦痛を味わい、それが原因で婚姻関係が破綻し、耐え難い苦痛を味わった相手の配偶者に対してその責任を負わなければなりません。配偶者が浮気をした場合、損害をこうむった配偶者は、不貞の相手に対し、婚姻関係を破綻させれたことに対しての精神的苦痛の慰謝料として損害賠償を請求することが出来ます。慰謝料の金額は浮気に関するそれぞれの事情や損害の程度により考慮され決められます。したがって一般的な基準というものはありません。和解の場合も判決に至った場合も、100万円から200万円を支払うことで解決しているようです。
愛人の責任
愛人の責任については様々な会見があります。確実に慰謝料を請求できるのは、愛人がその関係を利用し、夫婦の一方を傷つけ様とした場合や、暴力や脅迫などの違法行為などの違法な手段で半強制的に妻や夫に不貞行為をさせた場合です。











