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離婚については、双方の意見が合い問題がなければ離婚届を出して成立して終わりです。しかし、何らかの問題があり、双方の意見が合わず離婚が成立しない場合、どうしたらよいのかを説明いたします。
協議離婚
双方の意見が合い問題がない場合、離婚届を出して成立する離婚を、協議離婚といいます。一見何も問題がなく理想の離婚に思えますが、協議離婚もきちんと細かい話し合いをしておかなければ、後から様々な問題が起きてきます。では一体どんな話し合いをしておいたほうが良いのか?それは、主に養育費、財産分与、慰謝料、親権者、などがあります。離婚したい一心で離婚届にハンコを押すことは危険です。離婚協議は慎重に行ってください。
調停離婚
双方の意見が合わず、話が付かない場合、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをし、裁判所が適切な離婚をすすめていきます。ここで、離婚自体の話はもちろん、養育費、財産分与、慰謝料、親権者などの問題も解決することが出来ます。しかし、調停は裁判のような強制力はないので、裁判所の意見をお互いが聞き、最終的に双方が同意しなければ離婚は成立しません。
審判離婚
調停離婚で何度も繰り返し調停が行なわれたが、お互いの意見が合わず、離婚を成立させられず、これ以上調停を行なっても合意の見込みがない場合、家庭裁判所が調停委員の意見を聞き、職権で離婚の処分をすることが出来ます。この事を審判といい、双方の意思に反し強制的に離婚を成立させるものです。
裁判離婚
協議離婚、調停離婚、審判離婚でも離婚が成立しなかった場合、地方裁判所に離婚の訴えを起こし、裁判に勝ち離婚を認める判決を得なければなりません。裁判での判決は、相手が認めなくても強制的に離婚が成立してしまうのです。











